2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
今国会においては所有者不明土地の対策として民法と不動産登記法が改正され、相続登記や所有者の住所変更登記の義務化が図られるなど一定の前進が見られました。しかし一方で、国土保全のための対策は今後ともより強力に推進されなければなりません。 一方、近年、外国人や外国法人による土地購入が増加しており、近隣住民の不安を募らせているという土地制度における新たな課題も生じています。
まず、本法律案は、所有者不明土地の増加に見られるように、我が国における土地制度の不備を是正する一連の法整備の一環として位置付けられるとともに、外国人の土地取得に関して近隣住民の不安を取り除き、安全保障の確保を図るという視点から、一定の評価ができるものと考えます。
そもそも、高齢化や人口減少により所有者不明土地が増えている中、外国資本による利用目的不明な土地所有が目に付くようになっています。我が国を取り巻く安全保障環境が不確実化、不透明化をしていることと相まって、防衛関係施設周辺や国境離島等も例外ではなく、どこの国の誰が何のためにこの土地を購入したのか、顔が見えない事例も数多くあります。住民からも不安の声が上げられています。
今日お話を聞いておりまして、吉原参考人のおっしゃっておられること、この本法案で重要施設、国境離島での土地の利用の調査、それから規制を行うと定めたとしても、実際には土地所有者が分からないという現実もあって、所有者不明土地の制度もきちっと整備をして本法案とともに議論していかなければやはりこれ実効性が担保されないというような、そういった御趣旨のことをおっしゃっているのかと推察いたします。
正確なその数字のパーセントというのは、今御質問そのものの答えは私は持ち合わせていないんですが、国土交通省の方では、所有者不明土地、低未利用土地、それから管理不全土地、この三つについて今政策を進めていると伺っております。
例えば、所有者不明土地問題の場合は、東日本大震災で所有者不明土地が被災地の復興を遅らせる要因になったといった明白な不利益が生じているわけです。しかしながら、安全保障の問題についてはそうした明確な実害が生じたということは、少なくとも報道で接する限りは私は存じ上げておりません。 ただ、それが、イコール立法事実がない、懸念材料がないと言い切れるのかといったら、そうではないと思っています。
現時点におきましては、表題部所有者不明土地というのがございます。これが約三十筆ございまして、全ての所有者の把握までできているという状況ではございません。
まず、地籍調査未了地、所有者不明土地、外国人所有地の面積及び割合について御質問をいただきました。 我が国の国土のうち、国有林等を除いた地籍調査の対象地に占める地籍調査が未了の土地は、令和元年度末時点において約四八%、約十四万平方キロメートルであると承知しています。
そこで、まず、日本の国土のうち地籍調査未了地、所有者不明土地、外国人所有地の面積及び全体に占める割合を伺います。 日本はWTOに加盟しており、不動産取引は内外無差別が原則です。しかし、諸外国には土地私有を認めない国もあります。当該国で日本の国民や企業が土地私有を認められない一方で、日本では当該国の国民や企業による土地私有が可能であるという非対称性、非相互主義を前提としています。
これは、所有者不明土地、現在、九州と同じぐらいの面積があると。宅地、農地、林地でこのくらいのことがあると。それから、二〇四〇年までに更に四国を上回るような面積が、所有者不明土地が出てくると。それから、荒廃農地も、そこに書いてありますような割合、また耕作放棄地もかなりの面積があると。こういう形でいくと、日本列島は随分空いてきているなという感じがいたします。
相続人といったところで、所有者不明土地問題がこんなに大きく問題になるぐらいに、相続人が誰であるかなんていうのを簡単に見つけられないんですよ。だから、相続人の承諾がなければと言ったって、全員の承諾なんて、これは何か月もかかりますよ。
と述べられ、さらに、もっとも、その場合には、土地を所有する外国人は、土地を所有する日本国民と同様に国内外に広く存在しているところ、御指摘のように、所有者不明土地の発生予防の観点から外国人のみを対象として土地の取得を規制することに関しては、制限目的の正当性や、また、制限手段の必要性、合理性の観点から、より慎重な検討が必要になるものと考えられますとも述べられたと承知をしております。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど委員から御質問がございまして、大変大きな法案を、一番初めに所有者不明土地の問題がございまして、御審議をいただきました。
法務省では、所有者不明土地の発生を予防するため、これまで任意とされてきた相続登記や住所等の変更登記の申請を義務づけることなどを内容とする民法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、この法案は本年四月二十一日に成立したところでございます。
所有者不明土地の対応、隣接地が所有者不明であると、それを調べるのに土地家屋調査士の方々も一軒一軒聞き込み調査をしてやっていくという、非常に手間と時間と労力、費用もかかることになってしまい、これがまた狭隘道路や所有者不明土地を解消ができない原因になっている、一因でもあるかと思っております。
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
所有者不明土地管理制度を利用する場合には、対象となる土地の管理に要する費用や管理人の報酬に見合う金銭をあらかじめ確保をしておくことが必要となるため、実際上は、現行法上の他の財産管理制度と同様に、申立てをする利害関係人はあらかじめ費用や報酬に見込まれる予納金を納める必要がございます。
まず、所有者不明土地管理制度についてお伺いします。 沖縄にはさきの大戦で土地関係の記録が焼失するなどして多くの所有者不明土地がありますが、そのような土地も所有者不明土地管理制度の対象になるのか、そういうことを伺いたいんですけれども。
○国務大臣(上川陽子君) この改正法案におきましては、特定の土地に特化した所有者不明土地管理制度を創設をしているところでございますが、これは沖縄における所有者不明土地にも適用され得るものでございます。参考人の御発言もこのことを踏まえてのものというふうに理解をしております。
○政府参考人(竹内芳明君) 裁判所による決定手続を新設いたしました最近の法律におきまして、例えば例といたしましては、令和元年に制定されました表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律及び平成十九年に改正されました犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律が挙げられます。
多分、こういうのがないから、もう一つ、国の方でも最大の問題となっています所有者不明土地問題なんというのも起こっていると。蓋を開けてみると、おじいさん、こんな土地持っていたのかいと、こういうような話も出てくるわけでありますけれども、是非、その辺り、今後どうされていくのか、答弁をお願いします。
三年前に国交省の所有者不明土地特措法案の参考人質疑でもおいでをいただきまして、その際、私も国土交通委員でしたので、その節は大変お世話になりました。
意識改革というのは本当に難しいし、また僣越なことだなというふうに思いながらも言ってはいるんですけれども、恐らく、所有者不明土地問題というふうに国民に言っても、余りぴんとこないんじゃないかと思います。
私の方は沖縄選出の議員ですから、所有者不明土地というともう沖縄戦の関連があって、激烈な戦火の中で、命ももちろんそうですけれども、財産、そしてやはり記録ですね、これがもう失われているということで、もうとにかく所有者不明土地というのが多いと、しかもばらばらにあるということを思い起こすわけですけれども。
○国務大臣(上川陽子君) この所有者不明土地問題でございますが、平成二十三年の三月十一日に発生をいたしました東日本大震災からの復旧復興事業におきまして、所有者不明土地等の存在によりまして円滑に用地取得が進まず、それに対する対応が大きな課題となったことを契機として広く認識されるようになったものと承知をしております。
所有者不明土地のこの把握をこれ正確に行うためには、それぞれの土地につきまして登記簿上の所有権の登記名義人が現に存在するか否かを個々に調査、把握することが必要になりますため、全国に所在する所有者不明土地について、悉皆的といいますか、全体的な調査を行って数値を把握することは困難でございます。
所有者不明土地管理人は、管理の対象とされている土地について、その適切な管理のために保存行為や利用・改良行為を行うことができます。また、所有者不明土地管理人は、不動産の売却など、利用・改良行為の範囲を超える行為についても、裁判所の許可を得ればこれをすることができます。
この法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。
まさに先般議論した所有者不明土地でも、所有者不明土地をなくし国民の信頼を得るためと言ったら、もう個別具体的な話をしなくていいわけなんですよ。 ですので、やはり今回のそれぞれの措置も、保護処分というんですね、保護措置というものが対象となる以上は、もうちょっと細かくその立法事実というものを積み重ねていただきたかったなと思います。
例えば、先日、所有者不明土地の議論をここでさんざんさせていただきましたけれども、国庫帰属制度をつくりますと、これは所有者不明土地をなくすという非常に分かりやすい立法事実だったんです。僕、立法事実はやはり大切だなと思うのは、特に今回のような、国民に義務を課したり、今回は国民の権利を制限する場合ですね、特に個別具体的に立法事実を検討しなきゃいけないんだろうなと思うんです。
○副大臣(中西健治君) 岸委員おっしゃられるとおり、この所有者不明土地問題というのは大きな問題になっておりまして、実際に増えているということであります。 民法の規定に基づいて相続人不存在により国庫に帰属した土地の件数、これ増加傾向、顕著でありまして、二〇一七年度は七十六件、二〇一八年度が百七件、そして二〇一九年度が百七十二件。